取引条件説明書面(共通事項)
ご旅行条件書(国内・募集型企画旅行)
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。
1.旅行代金に含まれるもの
•旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金
•旅行日程に明示した送迎バス料金、都市間の移動バス料金
•旅行日程に明示したホテルの宿泊料金及び税•サービス料金
•旅行日程に明示した食事の料金及び税•サービス料金
•旅行日程に明示した観光に伴う入場料金及びガイド料
•旅行日程に明示した添乗員が同行するコースの添乗員同行代金
2.旅行代金に含まれないもの
前項の外は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します。
•自宅から集合、解散場所までの交通費・宿泊費等
•日本国内及び渡航先国・経由国の公的機関の定める空港税、空港施設の使用料、空港施設における保安サービスその他のサービスに係る料金等
•超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)
•飲物代、クリーニング代、電報・電話料、ホテルのル一厶ボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税•サービス料
•傷害、疾病に関する治療費
•渡航手続諸費用(旅券印紙代、証紙代、査証料、予防接種料金及び渡航手続取扱料金)
3.お申込みにあたっての注意
(1)お申込みの時点で未成年者の方は、お申込みの際に親権者(原則としてご両親)の同意書を提出してください(当ウェブサイ卜ではお申し込みいただけません。)。
(2)健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨お申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。改めて当社からご案内申しあげますので旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることができることが確実でない場合又は渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3)当社は、お客様が次の@からBまで何れかに該当した場合は、旅行契約の締結に応じないことがあります。
@お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力関係者、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
Aお客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
Bお客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
4.旅行代金•その他費用のお支払い
(1)ウェブサイ卜上でクレジッ卜力一ドで決済する場合
申込ページで入力いただいたクレジッ卜カードで、旅行契約の成立日をカード利用日として、お支払総額を精算させていただきます。
(2)取引条件説明書面の記載事項を電磁的方法で交付することを希望されないお客様又は旅行代金を銀行振込することを希望するお客様
お支払い総額から申込金を除いた額を「予約案内書」に記載の期日までに当社指定の口座宛お振り込み下さい。
5.確定書面(最終日程表)
確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は、遅くとも旅行開始日の前日までに交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行契約のお申込みがなされた場合には旅行開始日当曰までに交付いたします。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
6.旅行内容の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送•宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(2)当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込みの旅行を取り消しのうえ改めて変更後の出発日の旅行にお申し込みいただきます。
(3)当社は、お客様の希望による日程の変更、宿泊機関等の一室あたりの利用人数の変更その他の契約の内容の変更はお受けしておりません。お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合は、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった航空運賃との差額をご負担いただく場合があります(例えば、帰路の航空便を利用されない場合は、往路に適用となる普通運賃と当旅行に利用する予定だった特別運賃との差額を負担いただく場合があります。)。
7.旅行代金の額の変更
(1)当社は、利用する運送機関の運賃•料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
(2)前(1)に定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる曰より前にお客様にその旨を通知いたします。旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、第6項(1)に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サ一ビスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(4)運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が減じた場合は、当社は、取引条件説明書面(重要事項)等に記載したところにより旅行代金を変更します。
8.お客様(旅行者)の交替
この旅行では、旅行者の交替をお受けいたしません。
9.お客様による任意の解除
(1)お客様は、各募集型企画旅行商品の販売WEBページに記載の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、当社らはすでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻しします。取消料を申込金でまかなえない時は、差額を申し受けます。
(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取り消しになる場合、各募集型企画旅行商品の販売WEBページに掲げる取消料をお支払いただきます。
10.お客様によるお取消しの申出
(1)旅行開始日当日のお取消しの申出を除き、当社ウェブサイ卜でお取消しの手続をしてください(24時間受付)。電話でのお取消しの申出もお受けしますが、この場合、旅行開始日を除き、取扱営業所の営業日、営業時間内に取扱営業所にお申し出ください。ファクシミリ、電子メール、郵便をご利用の場合でそれらが当社の営業時間外に着信したときは、翌営業日にお取消しの申出があったものとして取り扱います。
(2)旅行開始日当日のお取消しの申出は、取扱営業所の休業日の場合又は旅行の集合時刻が取扱営業所の営業時間外である場合には、確定書面(最終日程表)に記載の電話番号にお申し出ください。
11.お客様の解除権
(1)お客様は、次に掲げる場合においては、第9項の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
@当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第17項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
A第7項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
B天災地変、戦乱、暴動、運送•宿泊機関等の旅行サ一ビス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
C当社がお客様に対し、第5項に記載の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
D当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(2)お客様は旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第9項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(3)前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支私い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
12.当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
@お客様が当社があらかじめ明示した、性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
Aお客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
Bお客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
Cお客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
Dお客様の数が各募集型企画旅行商品の販売WEBページに記載の最少催行人員に達しなかったとき。
Eスキ一を目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
F天災地変、戦乱、暴動、運送•宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
Gお客様がウェブサイ卜上でクレジッ卜力一ドで旅行代金を決済することを希望した場合であって、お客様の有するクレジッ卜力一ドが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
Hお客様が第3項(3)の@からBまでの何れかの事由に該当していることが判明したとき。
(2)お客様がウェブサイ卜上でクレジッ卜カードで旅行代金を決済することを希望しない場合であって予約案内書に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、第9項(1)に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(3)当社は、前(1)Dに掲げる事由より旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)に当たる日より前に、旅行の中止を通知いたします。
13.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
@お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
Aお客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
B天災地変、戦乱、暴動、運送•宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
Cお客様が第3項(3)の@からBまでの何れかの事由に該当していることが判明したとき。
(2)当社が前号の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
14.旅行代金の払戻し
当社は、第7項(2)又は(3)の規定により旅行代金が減額された場合又は第9項、第11項、第12項又は第13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
15.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送•宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
16.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利•義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サ一ビスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又はその旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
17.旅程保証
(1)当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サ一ビスの提供が行われているにもかかわらず、運送•宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。
@次に掲げる事由による変更
イ.天災地変
ロ.戦乱
八.暴動
ニ.官公署の命令
ホ.運送•宿泊機関等のサービスの提供の中止
へ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
卜.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
A第9項、第11項、第12項又は第13項の規定により旅行契約が解除された部分にかかる変更
(2)上記にかかわらず、当社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、一つの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
@契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 A契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レス卜ランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 B契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) C契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 D契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 E契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 F契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 G契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 H前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー•タイ卜ル中に記載があった事項の変更 |
1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.5% |
3.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 5.0% |
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